【雇用調整助成金】
前回は雇用調整助成金を利用する場合の経済的条件を説明しました。今回も引き続き利用する場合に必要となる条件をご紹介いたします。
該当しない経済的条件
① 例年繰り返される季節的変動によるもの。
② 事故または災害により施設、設備などが被害を受けたことによるもの。
③ 法令違反や不法行為などにより行政処分等を受けたことにより、事業の停止を命じられたことによるもの。
以上の要件が原因で、生産量が減少した場合は助成金対象になりません。
事業主に必要とされる要件
① 雇用保険適用事業主であること。
② 受給に必要な書類を、整備し、提出し、保管していること。
③ 労働局等の実施調査を受け入れること。
④ 労働保険料を滞納していないこと。
⑤ 不正行為などで3年にわたり、助成金の不正措置がとられていないこと。
⑥ 助成金を不正受給した場合の公表について同意していること。
⑦ 過去1年間に労働関係法令違反で、労働局などに送検されていないこと。
⑧ 性風俗関連営業でないこと。
⑨ 暴力団と関わりないこと。
⑩ 倒産していないこと。
以上が助成金を受給する場合に事業主に要求される必要条件です。こちらはほとんどが常識的な要件と思われます。
皆様の会社ではいかかでしたか。今回の条件で問題がない場合、次のステップに進めます。
次回から雇用調整助成金について詳しく説明いたします。
「雇用調整助成金(休業)申請要件について知りましょう!」はこちらをご参照ください
お問い合わせはこちらから❣ |
https://sugiyama-sr-office.com/inquiry/ |
社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)