【働き方改革】 基本給について

基本給が業績・成果に応じて支給される場合、正社員と有期雇用労働者が同一の業績・成果を上げた場合は、その部分については同一の賃金を支給しなくてはならない。

《基本給が業績成果に応じて支給される場合≫

 非正規労働者が正規労働者と同一の業績、成果を上げた場合は、その部分について同一の賃金を支給しなくてはなりません。それでは、次のケースはどうでしょうか。

   
  
Q. S製作所は、正社員の基本給を業績・成果に応じて支給しています。パートのAさんは正社員に比べ、労働時間が7割程度の勤務です。Aさんのある月の業績が正社員の7割に達した場合、正社員の賃金の7割支給で良いでしょうか。

A. この場合は、正社員の業績目標の7割を支給することで問題ありません。

 

 

Q. O社では、基本給の一部を業績・成果に応じて支給しています。正社員が一定の目標を達成した時支給される賃金について、パートのBさんが正社員と同様の目標を達成しない場合は、正社員同様支給されません。目標未達成のため仕方ないのでしょうか?

 

A. このケースは同一労働同一賃金の見地からして問題ありとされます。基本給以外にも手当の場合も同様とされます。

 

社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)