【働き方改革】 基本給について
今回は、基本給について3回目です。
《基本給が、職業経験,能力の応じて支給される場合≫
非正規労働者が正規労働者と職業経験、能力について同一の部分の場合は、、両者同一の賃金を支給しなくてはなりません。また、職業経験、能力に相違する部分については、その相違に応じた賃金を支給しなくてはならない。
以上を前提として次の場合はどうでしょう。
Q. 新入社員(正社員)のAさんは、職務内容、勤務地が定期的に変更される総合職です。採用された数年間はパートのBさんと同様の仕事をしています。Bさんは職務内容、勤務地に変更のないパートです。この様な場合に、職業経験、能力にの応じることなく、AはBさんより高い給料を支給されるとしたら、同一労働同一賃金に反することになるでしょうか。
A. Aさんはキャリアコース(総合職)の一環で従事しているため、職業経験、能力が同一にもかかわらず、高額の賃金を受けていたとしても、同一労働同一賃金に反することはないとされています。