【働き方改革】 基本給について

同一労働同一賃金の実現に向けてのガイドラインは基本給、各種手当、福利厚生など多岐にわたります。今回は基本給について2回目です。

《基本給が、職業経験,能力の応じて支給される場合≫

非正規労働者が正規労働者と職業経験、能力が同一の部分については、同一の賃金を支給しなくてはならない。     

ただし、職業経験、能力に相違する部分については、その相違に応じた賃金を支給しなくてはならない。
  
 以上を前提として次の場合はどうでしょう。
  

Q. 同様の職業経験、能力を有する正規雇用と非正規雇用において、就業時間が、その時間帯の違いにより両者に共通に適用される基準を設定し、賃金に差をつけることはどうでしょうか。

A. この場合は賃金に差をつけることは問題ないとされています。

 

 

Q. 職業経験、能力において、正規雇用のAさんは非正規雇用のBさんに比べて多く有するため、Bさんより多くの賃金を支給されてることは問題がありません。

それでは、Aさんの職業経験、能力が現在の業務とは関連をもたない場合はどうでしょうか。

 

A. 当然ですが、このような場合に賃金に格差をつけることは問題があるとされています。