平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間に、その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額のことです。
主に解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇手当等を算定する場合に使用します。
ここまではご存知の方も多いと思います。
☆平均賃金を算定する場合にいつも悩むのは、
対象となる3ヵ月間とは正確にどの期間をいうのだろう?
ということです。
1.解雇予告手当を算出する場合に賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3ヵ月間となります。
2.賃金締切日に事由が発生した場合は、その前の賃金締切日から遡及することになります。
具体的にいいますと、
賃金締切日が月末の会社の場合は、
1.11月1日に事由が発生した場合は、10月、9月、8月の3ヵ月が対象となります。(直前の賃金締切日)
2.10月31日に事由が発生した場合は、9月、8月、7月の3ヵ月が対象となるということです。(その前の賃金締切日)
私の場合、いつも対象の3ヵ月間について迷ってしまうので、今回改めて調べてみました。ご参考にしていただければ幸いです。