平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間に、その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額のことです。

主に解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇手当等を算定する場合に使用します。

ここまではご存知の方も多いと思います。

 

☆平均賃金を算定する場合にいつも悩むのは、

 対象となる3ヵ月間とは正確にどの期間をいうのだろう? 

 ということです。

 

1.解雇予告手当を算出する場合に賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3ヵ月間となります。

2.賃金締切日に事由が発生した場合はその前の賃金締切日から遡及することになります。

 

具体的にいいますと、

賃金締切日が月末の会社の場合は、

1.11月1日に事由が発生した場合は、10月、9月、8月の3ヵ月が対象となります。(直前の賃金締切日)

2.10月31日に事由が発生した場合は、9月、8月、7月の3ヵ月が対象となるということです。(その前の賃金締切日)

 

私の場合、いつも対象の3ヵ月間について迷ってしまうので、今回改めて調べてみました。ご参考にしていただければ幸いです。