【働き方改革】 基本給

みなさんご存知の通り、正規雇用と非正規雇用間の賃金を含めた待遇の格差は広がる一方です。この不合理な待遇格差格差を解消するために、同一労働同一賃金の実現に向けてのガイドラインが検討されています。このガイドラインは基本給、各種手当、福利厚生など多岐にわたります。これからひとつづ見ていこうと思います。

1.基本給について

 《基本給が、職業経験、能力の応じて支給される場合≫

  非正規労働者が正規労働者と比べて、職業経験、能力が同一の部分については、同一の賃金を支給しなくてはならない。また、職業経験、能力に相違する部分については、その相違に応じた賃金を支給しなくてはならないと言うことです。
  

☆ただし、 非正規労働者2人の間で職務能力に差がある場合、その差に応じた賃金を支給することは問題ありません。

 

杉山社会保険労務士事務所 杉山 正弘(埼玉県川越支部)