【雇用調整助成金】
前回,前々回と助成金に必要な条件ををご説明いたしました。これらの条件に抵触しない様ならば助成金を受給できる可能性があります。
今回は、雇用調整助成金についてより詳しくご説明いたします。
雇用調整助成金の種類
雇用調整助成金には次の3種類があります。
① 休業
② 教育訓練
③ 出向
①休業は、会社より休業を命じるケースです。休業を命じた日について賃金の代わりに休業手当を支給します。支給した休業手当の3分の2(中小企業の場合)が助成されます。
②教育訓練は、職業に関連する知識、技能の習得のために、所定労働日に仕事に代わり実施することケースです。助成額は教育訓練を実施した日の賃金相当額の3分の2(中小企業の場合)です。
さらに訓練費として、1人1日当たり1.200円が加算して支給されます。
さらに訓練費として、1人1日当たり1.200円が加算して支給されます。
助成金額には①、②とも上限があります。平成29年8月1日時点で1日当たり8.205円です。
③出向は、労働者が現在の会社の地位をもちつつ、他社で勤務することです。出向元の時の賃金の概ね2分の1を限度とした額の3分の2が助成されます。ただし、基本手当日額の最高額の365分の330が上限とされます。
③出向は、労働者が現在の会社の地位をもちつつ、他社で勤務することです。出向元の時の賃金の概ね2分の1を限度とした額の3分の2が助成されます。ただし、基本手当日額の最高額の365分の330が上限とされます。
支給対象期間及び日数
①対象期間として、1年の期間内に実施した雇用調整(休業、教育訓練、出向)について助成の対象となります。
この1年の期間内で、対象期間を1か月単位に区切り請求します。これを判定基礎期間といいます。判定基礎期間の1か月は原則として、賃金の締切日の翌日から次の賃金の締切日としますが、歴月で行うこともあります。
この1年の期間内で、対象期間を1か月単位に区切り請求します。これを判定基礎期間といいます。判定基礎期間の1か月は原則として、賃金の締切日の翌日から次の賃金の締切日としますが、歴月で行うこともあります。
②支給日数は、1年で100日分、3年で150日分が上限となります。また、1年目と3年目の間に1年間以上空ける必要があります(クーリング期 間)。つまり、最初の対象期間後、1年のクーリング期間を取り、その後2回目の対象期間を設定するようにしないといけません。
支給日数の上限は1年目100日ですが、この計算方法は多少複雑です。
(例)
対象労働者 10人の会社
ある日、2人が1日休業した場合 ⇒ 休業は「1日」ではありません。
休業延べ日数(2人×1日)÷対象労働者全員(10人) ⇒ 「0.2日」となります。
(もう一問)
ある日、6人が5日づつ休業した場合の休業日数は?
休業延べ日数30日(6人×5日)÷(対象労働者)10人⇒ 「3日」となります。
∴ イメージとしては1人当たり100日までということでしょうか。
助成金の種類、金額、期間についてのご紹介でした。いかかでしたでしょうか。
次回は、手続きの流れについてご紹介します。
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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)