昨年に引き続き、支給申請する場合に必要となる要件について説明いたします。
こちらを参照してください。 「雇用調整助成金に必要な要件を知りましょう!」
支給申請の期日
支給申請の期日としましては、支給対象期間の末日の翌日から2カ月以内と定められています。
(例)
支給対象期間 12月21日から1月20日までの場合
支給申請期間 1月21日から3月20日まで
☆支給申請は1月21日からできますが、対象期間の給料が未だ支給されていない場合は、支給された日から3月20日までになります。
なお、3月20日を過ぎると申請できません。ご注意ください。
支給要件(休業の場合)
支給要件には次のようなものがあります。これらの要件を全てクリアしないと助成金の対象とはなりません。是非とも注意したいところです。
①労使間の協定による休業であること
②事業主の指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること
③判定期間における休業の日数が対象労働者の所定労働日数の20分の1以上であること
④休業手当の額が労基法26条に違反していないこと。(平均賃金の60%以上であること)
⑤所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること
⑥所定労働日の全1日にわたる休業であること。
⑦短時間休業の場合は対象労働者全員について一斉に行われること。
☆短時間休業とは、1日単位でなく、時間単位で行われる休業のこと。この場合は対象労働者全員が一斉に1時間以上休業する必要がある。対象労働者とは全労働者のことを指すのでご注意ください。
労働基準法など法律を守っていても、必ずしも支給されないのが助成金です。助成金を受給するためには、様々な支給要件をクリアする必要があります。そのためにはハローワークで前もって相談することが大切です。私たち社会保険労務士も事業主さんの立場に立って、アドバイスいたしますので、是非ご相談ください。
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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)