【労災保険】特別加入制度(一人親方)
海外派遣者、中小事業主に続き、今回は「一人親方その他自営業者」の労災保険特別加入について説明いたします。特別加入に検討中の一人親方さんはご参考にしてください。
1.一人親方その他自営業者の範囲
①「個人タクシー」、「個人貨物運送業者」など自動車を使用して行う旅客、運送の事業
②「大工」、「左官」、「とび職人」など土木、建築の事業(高圧洗浄の事業も含む)
③漁業
④林業
⑤医薬品の配置販売
⑥リサイクル業
⑦船員が行う事業
2.加入時の健康診断が必要な場合
①粉塵作業に3年以上従事した場合・・・・・・・・・・じん肺健康診断
②振動工具を使用した業務に1年以上従事した場合・・・振動障害健康診断
③鉛を扱う業務に6か月以上従事した場合・・・・・・・鉛中毒健康診断
④有期溶剤を扱う業無に6か月以上従事した場合・・・・有期溶剤中毒健康診断
3.特別加入の制限
①すでに疾病にかかっており、療養に専念すべきと認められる場合
②すでに疾病にかかっており、現在の業務では就労不能と認められる場合は、他の業務についてのみ特別加入が認められる
4.保険給付の対象とならないもの
①特別加入する前に発症した疾病
②特別加入する前に発症の原因がある疾病
お問い合わせはこちらです❣ |
https://sugiyama-sr-office.com/inquiry/ |
社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)