【労災保険】特別加入制度(一人親方)

海外派遣者、中小事業主に続き、今回は「一人親方その他自営業者」の労災保険特別加入について説明いたします。特別加入に検討中の一人親方さんはご参考にしてください。

1.一人親方その他自営業者の範囲

①「個人タクシー」、「個人貨物運送業者」など自動車を使用して行う旅客、運送の事業

②「大工」、「左官」、「とび職人」など土木、建築の事業(高圧洗浄の事業も含む)

③漁業

④林業

⑤医薬品の配置販売

⑥リサイクル業

⑦船員が行う事業

2.加入時の健康診断が必要な場合

①粉塵作業に3年以上従事した場合・・・・・・・・・・じん肺健康診断

②振動工具を使用した業務に1年以上従事した場合・・・振動障害健康診断

③鉛を扱う業務に6か月以上従事した場合・・・・・・・鉛中毒健康診断

④有期溶剤を扱う業無に6か月以上従事した場合・・・・有期溶剤中毒健康診断

3.特別加入の制限

①すでに疾病にかかっており、療養に専念すべきと認められる場合

②すでに疾病にかかっており、現在の業務では就労不能と認められる場合は、他の業務についてのみ特別加入が認められる

4.保険給付の対象とならないもの

①特別加入する前に発症した疾病

②特別加入する前に発症の原因がある疾病

 

 

 

 

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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)