遺族年金の場合、例え夫婦であっても、亡くなった方と請求者が同居していたが別世帯であったとか、住民票上の住所が別になっている場合があります。このような場合、生計維持関係を証明するために、「生計同一に関する申出書」を提出しなくてはなりません。
生計同一に関する申出事項
年金事務所にありますが、ネットでも取れます。死亡者との生計同一に関しいくつか申し立てをする書類です。
1.別世帯になっている理由(別世帯の場合)
例 二世帯住宅のため等
2.別住所になっている理由(別住所の場合)
例 老人ホームに入所していた等
3.経済的援助
①死亡者から請求者に対しての経済的援助があったか、なかったか
②死亡者から請求者に対しての経済的援助の頻度はどの程度だったか(月〇回など)
③死亡者から請求者に対しての経済的援助の金額はいくら位だったか(月〇〇円など)
④経済的援助の具体的な内容について
4.音信・訪問について
①音信・訪問の手段は何だったか 例 訪問又は電話など
②音信・訪問の回数はどの程度だったか (月に〇回程度)
③音信・訪問の具体的な内容について
5.生計同一に関する申立
請求者の記名・押印または署名
6.第三者の記名・押印または署名
三親等内の親族以外で死亡者・請求者(家族)を良く知るものによる記名・押印または署名
友人、大家さん、民生委員、自治会長などに署名してもらう場合が多いようです。
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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)