今回は一人親方の特別加入の手続きについてご説明します。

【一人親方その他自営業者】

5.一人親方の特別加入の手続き

◎一人親方が特別加入する場合、一人親方の団体(特別加入団体)を事業主とみなし、一人親方を労働者とみなして労災手続きを行います。特別加入団体には、中小事業主の時と同じ「労働保険事務組合」も認められています。
労災の手続きは、特別加入団体が一人親方の依頼を受けて行うこととなっています。

A.新たに特別加入団体を作って申請する場合

①特別加入団体の要件として、一人親方の相当数を構成員とする団体であること、労働保険事務の処理を行う能力があること、手続きを適正に行う能力があること等必要

②特別加入団体より「特別加入申請書」を労働基準監督署を経由して所轄労働局へ提出し承認を受ける

③申請書には特別加入者の業務内容、業務歴、給付基礎日額などを記入する

④申請書と一緒に、「定款」、「規約」、「業務災害防止のために団体が講ずべき措置及び一人親方が守るべき事項をを定めた書類」を添付する

以上の手続きが必要となります。

B.特別加入を承認されている団体により加入の場合

①一人親方は団体に加入申し込みをする

②特別加入団体は「特別加入に関する変更届」を労働基準監督署を経由して所轄労働局に提出する

②特別加入団体は、新たに事業主となった場合、特別加入されている人の氏名、業務内容に変更があった場合に「変更届」を提出することになっている

◎ 特別加入申請に対する労働局の承認は、申請日の翌日から30日以内の日で、希望日する日になります。承認日以後、労災が適用されます。

6.補償の対象となる範囲

①業務災害においては、各業務において、一部補償の対象とならない場合がある

②通勤災害においては、原則として通常の通勤災害と同様に取り扱われる

③個人タクシー、個人貨物運送業者、漁船による自営漁業者は通勤災害の対象となっていない

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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)