【労災保険】特別加入制度(一人親方その他自営業者)
今回は一人親方その他自営業者の労災保険料及び給付金額についてご説明します。
一人親方の労災保険料
①給付基礎日額・保険料
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する場合に基礎になるものです。事業主が金額を決め、労働局に申請致します。
一人親方の給付基礎日額は、3.500円から25.000円まで16通りあります。この金額から選び、労働局へ申請することになります。給付基礎日額は給付額の基礎になると同時に、保険料の基礎になります。
≪(例)建設業の場合、(下記②特別加入保険料率より)19/1.000 で計算します ≫
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 | 年間保険料 |
給付基礎日額×365日 | 保険料算定基礎額×保険料率 | |
25,000円 | 9,125,000円 | 173,375円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 166,460円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 152,570円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 138,700円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 124,830円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 110,960円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 97,090円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 83,220円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 69,350円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 62,415円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 55,480円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 48,545円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 41,610円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 34,675円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 27,740円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 24,263円 |
②特別加入保険料率
一人親方の特別加入の労災保険料は、次のように定められています。
a.個人貨物運送業者 13/1000
b.建設業 19/1000
c.漁業 46/1000
d. 林業 52/1000
E. 医薬品の配置販売 7/1000
f. リサイクル業 14/1000
g. 船員が行う事業 49/1000
◎25.000円の給付基礎日額を選択した場合は、保険料算定基礎額 9.125.000円、年間保険料 173.375円となります。
③給付額
給付額は、労災で休業した場合、4日目より25.000円×60%=15.000円(休業補償給付)
25.000円×20%= 5.000円 (特別支給金)
以上、合計20.000円が1日分として休業した日数につき支給されます。
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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)