遺族年金が支給されない場合でも、未支給分の年金が支給されるかもしれません。

未支給年金請求書

老齢年金の受給権者が年金支給日前に亡くなる場合があります。例えば1月に亡くなった方は、本来は12月分と1月分の年金が2月に支給されることになっています。そのような時は「未支給年金請求書」を年金事務所に提出すると未支給年金が請求者に支給されます。未支給年金請求書は年金事務所にありますので、こちらで頂いてきてください。遺族年金が支給される場合は年金と同時に請求すれば良いのですが、遺族基礎年金の場合は年金を受給できない場合が多いのですが、亡くなった方が受給権者の場合は支給される場合がありますから是非請求してください。

記入事項(死亡した方について)

①基礎年金番号
②氏名(フリガナ)
③生年月日
④死亡日

記入事項(請求者)

①氏名(フリガナ)
②続柄
③住所
④振込先金融機関について
⑤生計維持関係について

添付書類(死亡した方について)

①年金証書(複数ある場合はすべて必要です)
②戸籍全部事項証明書(原本)
③住民票又は住民票の除票(原本)
④死亡診断書(コピー)

添付書類(請求者について)

①戸籍全部事項証明書(原本)
②住民票(原本)
③振込先の通帳
④印鑑

 

以上の内容を請求書に記入して、添付書類と共に年金事務所に提出いたします。受給権者となる方に未支給年金が支給されます。

お問い合わせはこちらです❣
https://sugiyama-sr-office.com/inquiry/

 

 

 

社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)