遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」以外にも給付されるされるものがあります。今回は「寡婦年金」「死亡一時金」についてご説明いたします。

寡婦年金

国民年金の第1号被保険者の期間が25年以上ある夫(免除期間も含む)が死亡したとき、妻に支給されるものです。

1.受給要件

①夫の被保険者期間が25年以上あること(免除期間も含む)
②夫によろ生計を維持された妻であること
③夫との婚姻期間が10年以上であること

2.支給期間

妻の年齢が60歳から65歳になるまで支給される

3.寡婦年金の額

夫の老齢基礎年金の金額の3/4相当

4.不支給要件

①夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合
②夫が障害基礎年金の受給権を有している場合
③妻が老齢基礎年金を繰上げ受給している場合
④死亡一時金を受けた場合

 

死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として保険料納付済み期間が36月(3年)以上ある方が死亡したとき遺族が受給できます。

1.遺族の順位

死亡当時、生計を同一にしていた以下の方が対象です

①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母

2.死亡一時金の額

 

(保険料納付済月数)

36月以上180月未満 ・・・・・12万円
180月以上240月未満・・・・14.5万円
240月以上300月未満・・・・・17万円
300月以上360月未満・・・・・22万円
360月以上420月未満・・・・・27万円
420月以上 ・・・・・・・・・32万円

死亡月の前月まで付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

3.不支給要件

①死亡した被保険者が老齢基礎年金を受けていたとき
②死亡した被保険者が障害基礎年金を受けてうたとき
③遺族基礎年金を受けることができる者がいるとき

 

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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)