先日、遺族年金請求のご依頼を受けました。当事務所は会社関係のご依頼が多いのですが、年金関係のご依頼も受けていますのでどうぞよろしくお願いいたします。
遺族年金には①遺族基礎年(国民年金)と②遺族厚生年金(厚生年金)があります。今回は①遺族基礎年金についてご説明いたします。
遺族基礎年金(国民年金)
1.遺族基礎年金を受け取ることができる者
遺族基礎年金を受け取るこたができる遺族は次の2通りだけです。
①死亡した方により生計を維持されていた子のある配偶者
②死亡した方により生計を維持されていた子
2.子の要件
生計を維持されていた子のある配偶者または子について、子の要件があります。
①18歳になった年度の3月31日までの間にある子
②20歳未満で障害等級1級または2級の子
③ア、イともに婚姻していないこと
3.生計維持とは
①生計を維持されていた方とは、死亡当時、生計を同じくしていた配偶者、子(同居など)
②原則として、年収が850万円未満の配偶者、子
4.遺族基礎年金の対象要件
①国民年金の被保険者が死亡したとき
②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所がある方が死亡したとき
③老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
④受給資格期間25年以上ある方が死亡したとき
5.保険料納付要件
①死亡月の前々月までの被保険者期間に保険料納付済期間が3分の2以上必要
②死亡した方が65歳未満の場合は、死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければOK
5.年金額
①子のある配偶者が受け取る場合
779,300円+子の加算(子が居る場合)
②子が受け取る場合
779,300+2人以降の子の加算(2人以上こが居る場合)
☆ 子の加算額
1人及び2人…224.300円
3人目以降…74.800円
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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)