前回の遺族基礎年金に続き、今回は遺族厚生年金についてご説明いたします。

1.遺族厚生年金が支給される場合

①厚生年金の被保険者が死亡したとき
②厚生年金の被保険者期間に初診日のある疾病、けがにより初診日より5年以内に死亡したとき
③障害厚生年金1級または2級の者が死亡したとき
④老齢厚生年金の受給権者などが死亡したとき

2.遺族厚生年金を受け取ることができる遺族

遺族厚生年金を受け取ることができる遺族は、死亡された方により生計を維持された方です。優先順位は以下の通りです。

①子のある妻又は子のある55歳以上の夫
②子
③子のない妻
④子のない55歳以上の夫
⑤55歳以上の夫
⑥孫
⑦55歳以上の祖父母

3.子の要件

①死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること
②20歳未満で障害等級1級または2級の状態にあること
③婚姻していないこと

4.年金額

①老齢厚生年金の報酬比例部分の金額の3/4

ただし、65歳以上で老齢厚生年金を受ける権利がある方が遺族厚生年金を受け取る場合は、次のAとBを比較し高い方の遺族年金の金額となります。
A.①の金額
B.①の金額の2/3+自分の厚生年金の1/2の合計額

5.中高齢の寡婦加算額

次に該当する40歳以上65歳未満の妻には、遺族厚生年金の他、585.100円の寡婦加算額が支給されます。

①夫が死亡した時、40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない場合
②40歳に達した当時遺族基礎年金を受け取っていた妻で、子が18歳の年度末又は障害状態の子が20歳になり遺族基礎年金を受けることができなくなった場合

 

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杉山社会保険労務士事務所(埼玉県川越支部)