【社会保険】厚生年金(第3号被保険者)

健康保険の被扶養者に続き、今回は年金について説明いたします。厚生年金の場合は、被扶養者にとりましてどのような恩恵があるのでしょうか。

 

3.国民年金の第3号被保険者

 

厚生年金の場合、健康保険と異なり、扶養の対象となるのは、配偶者に対してだけです。被保険者の配偶者は、以下の要件を満たすことにより、第3号被保険者として国民年金に加入できます。この要件を満たした場合は保険料の負担がありません。

 

65歳未満の被保険者配偶者であること

②配偶者の年齢が20歳以上60歳未満であること

③被保険者により生計を維持され、年収は130万円未満である(年収130万以上の場合は第1号被保険者として、自分で国民年金に加入するか、厚生年金の被保険者として自分で保険料を負担します)

☆第3号被保険者の期間は保険料納付済期間となります。

 

届出書は事業主を通して届出されるため、届出忘れはないと思いますが、対象となる配偶者の方は一度年金事務所で確認されてみてもよろしいかもしれませんね。

お問い合わせはこちらです
https://sugiyama-sr-office.com/inquiry/

 

 

 

社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)