【有期労働契約】雇止め
雇止めとは、契約社員とかパート、アルバイト等の有期契約労働者に対し、契約期間満了時に更新することなく契約を終了させることを言います。
雇止めの理由はどうする
雇止めについて、労働者から理由について証明書を請求された場合、事業主は遅滞なく証明書を交付しなくてはなりません。
ただし、「契約期間満了のため」ではいけません。別の理由を記入する必要があります。
どんなことを記入すれば良いのでしょうか?
次に例を挙げますのでご参考にしてください。
①業務の終了、中断のため
②事業の縮小のため
③職務遂行能力が不十分のため
④勤務態度が不良のため
⑤前回の契約更新時に、本契約を更新しない旨合意している
また、有期契約には契約期間の上限があることをご存知でしょうか?
1年契約なら問題はありません。当然ですね。
ちなみに原則として契約期間の上限は3年とされています。
4年契約のような1回の契約で3年を超える契約はできません。違法となります。
ただし特例として、博士、弁護士、システムアナリストのような高度の専門知識を持つ労働者との間に締結される労働契約及び60歳以上の労働者と締結される労働契約はいづれも上限は5年となります。
もうひとつ特例として、一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約(有期の建設工事など)はその工事の期間とされています。国立競技場の建設工事などこれに該当いたします。
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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)