【キャリアアップ助成金】正社員化コース

キャリアアップ助成金の対象となる事業主さんは、労働局の条件をクリアしていなくてはいけません。どのような条件があるのでしょうか。今回はその条件についてご説明します。

 対象事業主

 

 ア.有期契約⇒無期雇用又は正規雇用に転換の場合
  無期雇用⇒正規雇用に転換の場合

 

①転換制度を労働協約、就業規則などに規定していること
②転換後6か月以上継続雇用し、6か月分の賃金を支給すること
③多様な正社員に転換の場合は、対象労働者以外に正社員を雇用していること
④支給申請日に制度を継続していること
⑤有期契約⇒無期雇用の場合は、転換後において基本給を5%以上昇給させること
⑥転換日前6か月から1年経過する日まで、解雇等会社都合の退職がないこと
⑦転換に関して、労働者の同意があること
⑧転換日以降、雇用保険の被保険者として雇用いること
⑨転換日以降、社会保険の被保険者として雇用いること
⑩その他

 

 イ.派遣労働者⇒無期雇用又は正規雇用に直接雇用の場合

 
①転換制度を労働協約、就業規則などに規定していること
②派遣先の事業所の同一業務に6か月以上継続して労働者派遣を受け入れること
③派遣労働者を直接雇用後6か月以上継続雇用し、6か月分の賃金を支給すること
④多様な正社員に直接雇用の場合は、対象労働者以外に正社員を雇用していること
⑤支給申請日に制度を継続していること
⑥無期雇用として直接雇用された場合は、直接雇用前の基本給より5%以上昇給させたこと
⑦直接雇用日前6か月から1年経過する日まで、解雇等会社都合の退職がないこと
⑧直接雇用に関して本人の同意があること
⑨直接雇用日以降、雇用保険の被保険者として雇用していること
⑩直接雇用日以降、社会保険の被保険者として雇用していること
⑪その他
 
以上の条件をすべて満たしている事業主さんは、キャリアアップ助成金の申請を考えてみてください。
 
 
 
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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)