【労務管理】有期労働契約

読んですぐに役にたつ「1分でわかる労務大辞典」。今回は「有期労働契約におけるトラブル防止」のため、契約の締結・更新・雇止めにつきましてご説明いたします。 
有期労働契約の基本となるものを、わかりすくご紹介いたしますので是非目を通して有期労働契約のトラブル防止努めてください。

 有期労働契約締結において必要なこと

 
① 労働契約を「更新する」か、「しない」かをはっきりと書面で明示すること

   
以下を参考にして、契約更新について雇用契約書等に記載することをお勧めします。

・自動更新する

・更新する場合が有る

・更新しない

 

② 更新する場合の判断基準を明示する

 

以下を参考に契約を更新する場合の判断基準を定めて、明示するようにしてください。

・勤務成績や勤務態度により更新するか決める。

・会社の経営状況により決める。

・職務遂行能力により決める。
   
 

雇止めをする場合に必要なこと

 

「雇止め」をする場合にはあらかじめ予告をしなくてはなりません

 

有期労働契約を今後更新しない場合は期間満了の日の30日前までに予告しなくてはなりません。

ただし、全ての場合で予告が必要なわけではありません。
 ここで予告が必要なのは次のケースです。
   
① 有期労働契約が3回以上更新されている場合。
       
② 1年以下の労働契約が更新され、通算して1年を超える場合。

③ 1年を超える労働契約を締結している場合。
 
これらに該当する場合は事前の予告が必要となります。

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 社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)