先日、「3月末に妻が退職したので社保の扶養に入れたい」との依頼がありました。今後しばらく働く予定がないため、夫の扶養に入れたいそうです。3月までの3カ月間の奥さんの収入は合計40万円程度だそうです。早速手続きをしようと思いますが、気を付けることはあるでしょうか。

まず確認すること

奥さんは雇用保険の失業給付を受給する予定があるかです。失業給付を受給すると原則として扶養に入れないことが多いのです。次に確認すべきことは、失業給付の基本手当日額がいくらになるかです。なぜなら、基本手当日額が3.612円以上の場合は社会保険の扶養には入れません。

税制との違い

税制の場合、年間収入が103万円未満ならば扶養となります。また社会保険の場合、年間収入が130万円未満ならば扶養に入れるはずです。しかし、失業給付を受給する場合は例外となります。

「でも、妻の失業給付は90日分だけど。」、「基本手当日額の90日分と3月までの収入と合わせても130万未満にしかならないよ。それでも扶養に入れないの。」

お怒りはもっともです。結論からいいます。妻の失業給付の基本手当日額が、3.612円以上の場合は失業給付を受給する期間は扶養に入れません。

詳しくは次回に説明します。

社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)