【社会保険】扶養の範囲

社会保険の被扶養者には、健康保険と厚生年金があります。今回は健康保険について扶養要件などをご説明いたします。

1.健康保険の被扶養者(同居要件)

被保険者に生計を維持される75歳未満の場合は被扶養者となることができます。この場合、親族の範囲により被保険者との同居要件が必要な場合と不要な場合があります。

A.同居要件が不要な親族(別居でもOK)

①配偶者(内縁関係も可)

②子供

③孫

④兄弟姉妹

⑤父母

⑥祖父母

⑦その他直系尊属など

 

B.同居要件が必要な場合(同居が必須)

①配偶者の子

②配偶者の孫

③配偶者の兄弟姉妹

④配偶者の父母

⑤配偶者の祖父母

⑥子の配偶者

⑦孫の配偶者

⑧その他3親等の親族など

 

2.健康保険の被扶養者(年収要件)

被扶養者が被保険者と同居しているか、別居しているかにより年収要件が異なります。

A.同居の場合

 

①被扶養者の年収が130万円未満であること(被扶養者が60歳以上又は障害者の場合は、年収が180万円未満であること)

②被扶養者の年収が被保険者の年収の50%未満であること

(例)被保険者の年収 245万円の場合

被保険者の年収 120万円 (扶養になる)
 
被保険者の年収 125万円(扶養にならない)

 

B.別居の場合

 

①被扶養者の年収が130万円未満であること(被扶養者が60歳以上又は障害者の場合は、年収が180万円未満であること)

②被保険者の仕送り額(援助額)が被扶養の年収以上であること

(例)被扶養者の年収   120万円の場合

被保険者の仕送り額 130万円(扶養になる)

被保険者の仕送り額 110万円(扶養にならない)

 

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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)