10月1日より地域別最低賃金が改定されています。今年度は昨年に続き、大幅に引き上げられました。ご自分の管轄の最低賃金は覚えておいてください。
関東の各県の最低賃金
東京都 958円
神奈川県 956円
埼玉県 871円
千葉県 868円
栃木県 800円
茨城県 796円
群馬県 783円
関東の中でも東京都と群馬県では、175円も開きがあります。ちなみに最高は東京都の958円。最低は長崎県、鹿児島県など8県の737円です。なんと221円も違うのですね。
10月以降の勤務分については新しい最低賃金を適用します。ご確認ください。
県境付近にある店舗では、パートさんの時給に注意が必要です。道路一本隔てて最低賃金が異なるケースが多いためです。
全店の時給が同額にしている会社もあるようですので、最低賃金にはご注意ください。
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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)