10月1日より地域別最低賃金が改定されています。今年度は昨年に続き、大幅に引き上げられました。ご自分の管轄の最低賃金は覚えておいてください。

 

関東の各県の最低賃金

 

東京都   958円  
 
神奈川県  956円
 
埼玉県   871円
 
千葉県   868円
 
栃木県   800円
 
茨城県   796円
 
群馬県   783円
 
関東の中でも東京都と群馬県では、175円も開きがあります。ちなみに最高は東京都の958円。最低は長崎県、鹿児島県など8県の737円です。なんと221円も違うのですね。
 
10月以降の勤務分については新しい最低賃金を適用します。ご確認ください。
 
県境付近にある店舗では、パートさんの時給に注意が必要です。道路一本隔てて最低賃金が異なるケースが多いためです。
 
 
全店の時給が同額にしている会社もあるようですので、最低賃金にはご注意ください。
 
 
 

お問い合わせはこちらです❣
https://sugiyama-sr-office.com/inquiry/
 
 
                 
社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)