【雇用調整助成金】 

今回は雇用調整助成金を受給するまでの流れと対象となる労働者についていご紹介いたします。

 

受給手続きの流れ

 
①雇用調整の計画を検討・・・雇用調整(休業、教育訓練、出向)する具体的な内容を検討する
      ⇓
②休業等実施計画届の作成・届出・・・ハローワークに計画届を届出
      ⇓
③雇用調整の実施・・・計画届に基づいて雇用調整の実施
      ⇓
④支給申請書を届出・・・雇用調整実施(1か月)後、支給申請書をハローワークに届出
      ⇓
⑤労働局における審査・・・審査後内容に不備がない場合、支給決定が行われる
      ⇓
⑥支給額の振込・・・支給額後、指定口座に助成金が振り込まれる
受給手続きの流れは以上の通りです。
 
次に、助成金の対象となる労働者はついて説明します。
 

対象となる労働者

 

①雇用保険の被保険者である者。

②当該事業主に雇用されて6か月以上である者。   

③退職願いを提出した者、解雇された者、退職勧奨に応じた者以外の労働者。

④日雇労働被保険者でない者。

⑤特定就職困難者雇用開発助成金の対象とならない労働者。   

 

計画届の作成・届出、支給申請書を届け出る場合、計画届、申請書以外に必要となる書類が多々ございます。事前の準備が非常に大切です。

 

社労士は助成金の専門家です。是非一度、社労士に相談してみてください。

 

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  社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)