【定年制】継続雇用制度

65歳までの継続雇用制度におきまして、実際にあった労使間のトラブルについてご紹介します。

継続雇用制度におけるトラブル案件

 
 
60歳で定年の後、継続雇用していた従業員との間で実際にあったトラブル案件です。
 
定年退職した後、再雇用していた従業員ですが、ちょうど3年過ぎて4年目に入るタイミングで、期間満了により雇用契約を終了すると従業員に通知いたしました。
 
事業主の見解として、最近、職務遂行能力が落ち、期待する仕事をこなせないことが大きな理由だったようです。
 
 
ここで問題だった事は、事業主は「期間満了による契約終了」と思っていることでした。従業員も合意しているはずと思っていたようです。

 

私といたしましては、「雇止め又は解雇扱いによる会社都合扱い」になると可能性が高いと説明いたしましたが、聞き入れてもらえませんでした。

 その結果、従業員からハローワークに申し入れがあり、ハローワークを含めて事業主と従業員との間で話し合いが行われることになりました。

 

最終的に和解となりましたが、仕事に大きく影響することになりました。

法律を正しく理解していないために、事業主さんにとっては手間と時間をを大きくロスすることで、仕事に大きな影響を与えることとなってしまいました。

 

 

仕事に負担をかけないためにも、事前に社労士に相談して、意見を良く聞いて対応してください。社労士は労働法の専門家です。

 

お問い合わせはこちらです❣
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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)