【労務管理】 子育て関連

 

これまでは妊産婦に対する法律を説明してきました。今回は小学校に就学する前までの子を養育する労働者に対する法律について説明いたします。

 

 

1.看護休暇

 
小学校就学前の子を養育する従業員が申し出た場合、1年度に5日の看護休暇を与えなくてはならないものです。(子供が2人以上の場合は10日) 
使用目的としては、
 
①負傷、病気になった子供の世話、看護。
②予防接種、健康診断の付き添いなど。
 
看護休暇は1日単位の他、半日単位の取得も認められています。
 
 
 

2.所定外労働の免除

 
a.3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合、事業の正常の運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることができません。
 
b.小学校就学前までの子を養育する従業員が申し出た場合、事業の正常の運営に支障がある場合を除き、1カ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をされることはできません。
 
 
 

3.深夜労働の制限

小学校就学前までの子を養育する従業員が申し出た場合、事業の正常の運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間、労働をされることはできません。
 
 

 4.育児短時間勤務

 

3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短縮措置を取らなくてはならない。
 
 
 
◎ 以上の休暇、労働時間の短縮等に関しては、賃金を支給しないこと及び短縮した時間を減額することなどは正当な扱いとみなされます
 
 
 

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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)