【雇用保険】育児休業給付金

法改正により、平成29年10月1日から育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されました。

 

1.保育所等の利用不能の場合

 保育所等の利用を希望し、申込みを行っているが、子が1歳6カ月に達する日になっても入所できない場合は、2歳になるまで支給期間が延長されます。

 

2.養育不能の場合

子を養育する予定だった配偶者が、子が1歳6カ月に達する日後の期間について以下の理由により養育を行えない場合。

a.死亡したとき

b.負傷、疾病、精神障害等で子を養育するのが困難なとき。

c.婚姻の解消等で子と同居しなくなったとき。

3.確認書類について

2歳まで延長を希望する場合、子が1歳6カ月に達する日の翌日において、上記1、2の理由に該当する次の確認書類をハローワークに提出します。

a.市町村発行の保育所等の入所保留の通知等

b.世帯全員が記載された住民票及び母子手帳

c.保育を予定していた配偶者の診断等

 

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 社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)