【65歳超雇用推進助成金】  高年齢者無期雇用転換コース

今回から「 高年齢者無期雇用転換コース」について説明いたします。定年前の50歳以上の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に支給される助成金です。労働力人口の減少が今後見込まれています。高年齢者の活用を検討している事業主さんは必見です。

 対象となる労働者

 

①雇用期間が6カ月以上(転換日において)であること。

②定年年齢前で年齢が50歳以上の有期契約労働者であること。

③「無期転換ルール」により、労働者からの申込みにより無期雇用に転換したものではないこと。

あらかじめ無期雇用に転換することを約束されて雇用された者ではないこと。

⑤過去3年間に当該事業所において無期雇用労働者として雇用されていたことがないこと。

⑥支給申請日において退職していないこと。

 

 対象となる事業主

 

①雇用保険の適用事業主であること。

②過去1年に高年齢者の雇用に関して法令違反がないこと。

③有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に定めていること。

高年齢者雇用推進者を選任していること。
 ・高年齢者雇用推進者とは、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他諸条件の整備を図るための業務を担当している者として、必要な知識、経験を有している者の中から事業主が選任した者をいいます。

⑤次の高年齢雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること。
a.職業能力の開発、向上のための教育訓練の実施等
b.作業施設・方法の開発
c.健康管理、安全衛生の配慮
d. 職域の拡大
e. 知識、経験等を活用できる配慮、処遇の改善
f. 賃金体系の見直し
g. 勤務時間制度の弾力化

 支給額

 

対象となる労働者1人につき 48万円(中小企業以外は38万円)

◎生産性要件を満たす場合  1人につき60万円(中小企業以外は48万円)

生産性要件を満たす場合とは、次の計算式により算出される直近の生産性が3年前に比べ、6%以上向上していることをいいます

生産性=(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産・租税公課)÷ 雇用保険被保険者数 

生産性要件を満たせば、 助成金額 1人につき 48万円⇒60万円と増額されます。

 

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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)