【65歳超雇用推進助成金】 高年齢者無期雇用転換コース
今回も、定年年齢前で、50歳以上の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に支給される高年齢者無期雇用転換コースです。本日はその支給申請手続きについて説明いたします。
申請手続きの流れ
①無期雇用転換制度の整備(転換制度を就業規則等に規定する)
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②高年齢者雇用管理者の選任(高年齢者雇用管理に関する措置の実施)
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③無期雇用計画の作成・申請(3年から5年の期間)
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④無期雇用転換計画認定通知書の交付
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⑤無期雇用へ転換実施
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⑥6カ月以上雇用し、6カ月分の賃金を支払う
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⑦支給申請(6カ月分の賃金支給後、2カ月以内に申請手続き)
手続きについて注意事項
①転換実施日前後6カ月間、計1年間に解雇等事業主都合による離職がないこと
②転換後も雇用保険被保険者として雇用していること
③転換後も65歳以上まで雇用する見込みがあること
④その他、過去に助成金の不正受給、労働保険料の未納、法令違反等がないこと
⑤性風俗関連などの営業を行う事業主、暴力団との関わりがある事業主ではないこと
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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)