【雇用保険】育児休業給付金

1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得している雇用保険の被保険者は、「育児休業給付金」を取得することができます。今回から「育児休業給付金」を受給するための①条件,②支給額,③支給期間などを説明いたします。
育児休業を予定している方、事業主さんはご参考にしてください。

 

1.育児休業給付金を受給する条件

①雇用保険の一般被保険者であること。

②育児休業を開始する日以前の2年間に12か月以上被保険者期間(賃金支払日数が11日以上ある月のこと)があること。

③育児休業開始前の2年間に病気などで引き続き30日以上賃金を受けることができなかった場合は、その期間を加算(最大4年間)した月を加えて期間で、12か月以上被保険者期間があること。

④育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されていないこと

 

2.支給額

原則となる支給額

休業開始時の賃金日額×30日×67% となります。(180日経過後は50%になります)ただし、育児休業中に賃金を受けた場合はその賃金の額により育児休業給付金が減額されます。

①支給された賃金が、休業開始時の賃金日額×30日の金額を13%を超える場合⇒賃金額相当が減額される

②支給された賃金が、休業開始時の賃金日額×30日の金額の80%を超える場合⇒支給されない

③支給された賃金が、休業開始時の賃金日額×30日の金額を30%以下の場合⇒減額はされない

 

支給額には上限、下限があります。

上限額 285,420円(50%のとき 213,000円)

下限額 46,320円 (50%のとき 46,320円)

 

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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)