【雇用保険】育児休業給付金
育児休業給付金を受給するには、まず受給資格確認手続きが必要となります。
1.受給資格の確認
事業主は育児休業給付金を希望する従業員がいる場合、ハローワークで受給資格の確認を行います。
◎受給資格
育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること。
育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること。
◎必要書類
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(1枚の用紙ですが、確認票と申請書を兼ねています。)
2.賃金月額の決定
受給資格確認と同時に、休業開始時賃金月額証明書を提出することにより、賃金月額を決定します。
◎必要書類
雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書
雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書
◎添付書類
・賃金台帳
・出勤簿、タイムカードなど
・母子手帳 その他
・出勤簿、タイムカードなど
・母子手帳 その他
3.受給資格確認及び賃金月額証明書の手続き
育児休業を開始した日の翌日から10日以内にハローワークで行います。
4.支給申請
育児休業開始日から4カ月を経過する日の属する月の末日までに、ハローワークで行います。その後、2カ月ごとに支給申請手続きを繰り返し行います。
◎必要書類
育児休業給付受給資格確認通知書
育児休業給付支給申請書
育児休業給付受給資格確認通知書
育児休業給付支給申請書
これらは、受給資格確認時に交付されるものです。
◎添付書類
・賃金台帳
・出勤簿、タイムカードなど
・賃金台帳
・出勤簿、タイムカードなど
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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)