【雇用保険】育児休業給付金

 育児休業給付金を受給するには、まず受給資格確認手続きが必要となります。

 

 1.受給資格の確認

 
事業主は育児休業給付金を希望する従業員がいる場合、ハローワークで受給資格の確認を行います。
 
 ◎受給資格
  育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること。 
 

 ◎必要書類
  育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(1枚の用紙ですが、確認票と申請書を兼ねています。)

2.賃金月額の決定

受給資格確認と同時に、休業開始時賃金月額証明書を提出することにより、賃金月額を決定します。
 
 ◎必要書類
  雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書
 
 ◎添付書類
  ・賃金台帳
  ・出勤簿、タイムカードなど
  ・母子手帳 その他
 

3.受給資格確認及び賃金月額証明書の手続き

 
育児休業を開始した日の翌日から10日以内にハローワークで行います。
 

4.支給申請

 
育児休業開始日から4カ月を経過する日の属する月の末日までに、ハローワークで行います。その後、2カ月ごとに支給申請手続きを繰り返し行います。
 
 ◎必要書類
  育児休業給付受給資格確認通知書
  育児休業給付支給申請書
  これらは、受給資格確認時に交付されるものです。
 
 ◎添付書類
  ・賃金台帳
  ・出勤簿、タイムカードなど
 
 
 
 
 

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 社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)