【雇用保険】65歳超の雇用保険

平成29年1月1日より、65歳を超えた従業員が新たに入社した場合についても雇用保険の加入が義務付けされたのをご存知ですか?

1.65歳超の雇用保険

これまでは、65歳を超えた方が新たに雇用保険に加入することはできませんでした。例外として、同じ会社で働き続けた方がそのまま65歳を超えて働き続けた場合に「高年齢継続被保険者」としての適用のみ認められていました。

平成29年1月1日以降、65歳を超えて新たに雇用される方についても

①週の所定労働時間が20時間以上であること

②31日以上雇用が見込まれていること

双方のの条件を満たしていれば、雇用保険の対象となり加入が義務付けされています。65歳超の人にとっては朗報となるかもしれません。

ただし、求職者給付(失業保険)を受ける場合には次の点に注意してください。

1.65歳未満の場合

 

雇用保険加入期間     給付日数

10年未満           90日
10年以上20年        120日
20年以上         150日

 

2.65歳以上の場合

 

雇用保険加入期間        給付日数

1年未満          30日
1年以上          50日

以上の通り65歳過ぎると給付日数が激減します。

雇用保険加入期間20年以上で比べた場合次のようになります。

65歳未満 150日
65歳以上  50日 

年金の支給開始年齢65歳を考慮してのことだそうです。退職する時期を決める際にご参考にしてください。 

 

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 社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)