【働き方改革】 年休の付与義務

働き方改革に関連して、今回は年次有給休暇の一部変更事項について説明致します。

来年(平成31年4月)より、10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対しては、毎年5日、時季を指定して年休を付与しなくてはならなくなります。年休をとらない労働者が居る場合に、本人が取らないからという言い訳は通用しなくなります。

年休の計画付与や労働者の時季指定などで対応する必要があります。

ただし、これまでの常態として付与していたお盆休み等をこれに替えることはできない模様です。この規定には、30万以下の罰金が定められています。

対応について迷っている事業主さんは、社労士にご相談ください。良いアイデアが浮かぶかもしれません。

 

社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)