【働き方改革】時間外・休日労働の上限が変更

働き方改革により、時間外・休日労働の上限が変更されます。

現在、時間外労働の上限については、原則 月45時間(6か月以内)、年360時間とされています。ただし、特別条項により6か月以内に限りこの上限を超えることができます。今回はこの特別条項に具体的な上限が設けられます。

新たな特別条項の上限

1. 2~6か月平均で、月の時間外労働の上限は80時間以内(休日労働を含む)とする。

2. 単月の場合は時間外労働の上限を100時間未満(休日を含む)とする。

3. 年間の時間外労働の上限を720時間までとする。

以上が新たに設定される時間外・休日労働の上限です。施行予定として、大企業は平成31年4月、中小企業は平成32年4月とされています。

まだ実施まで時間がありますので、今のうちに対策をお願いします。迷った場合は社労士に相談してみてください。

 

埼玉県川越支部(社会保険労務士 杉山 正弘)