【働き方改革】
中小企業において、時間外労働の割増率が一部変更となります。月60時間を超える割増率がこれまでの2割5分から5割となります。
大企業においては、平成22年より実施されていましたが、いよいよ中小企業においても実施されることが決まりました。
ただし、中小企業において実施されるのは2023年4月から。
まだ時間はありますので、それまでに働き方について再考する必要があるかもしれませんね。
そのような時は、社労士に一度相談ください。御社にとって最適なご提案ができると思います。
社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)