先日、71歳になった母親を社会保険の扶養に入れたいとの依頼があり、手続きをしたところ、「健康保険証」に加えて「健康保険高齢受給者証」が届きました。この高齢受給者証は、今回初めて目にしたものなので早速調べてみました。
高齢受給者証とは
70歳以上の高齢者が健康保険に加入すると、「健康保険高齢受給者証」が交付されるそうです。この受給者証の役割としては、負担割合を示すものだそうです。(2割と記入されていました)負担割合は所得により、1割から3割と決められるそうです。病院等で受診する際は、「健康保険証」と一緒にこの「高齢受給者証」提示するそうです。
一部負担割合
負担割合は以下の通りです。
☆70歳以上の被保険者
標準報酬月額が28万円未満 2割負担
標準報酬月額が28万円以上 3割負担
☆70歳以上の被扶養者
A.被保険者が70歳未満の場合 2割負担
B.被保険者が70歳以上の場合
標準報酬月額が28万未満 2割負担
標準報酬月額が28万以上 3割負担
今回届いた「高齢受給者証」は2割負担だったのは、被保険者が70歳未満のためだと思われます。
尚、被扶養者も75歳になると後期高齢者医療に移行するため、扶養を外れることとなります。