【労災保険】特別加入制度

今回は海外派遣者の労災給付についての2回目です。今回は遺族給付、葬祭料、介護給付について説明いたします。

 

6.保険給付の種類  

(注)カッコは通勤災害のことです

E.遺族補償給付(遺族給付)

 

労災により死亡した場合に、遺族に対して、年金又は一時金として支給されます。年金の支給額は遺族の人数により異なります。

≪受給順位≫

【年金】

労働者の死亡当時、その者の収入により生計を維持していた以下の者が受給権者となります

①妻又は60歳以上か一定障害の夫

②18歳後最初の3月31日までにある子又は一定障害の子

③60歳以上か一定障害の父母

④18歳後最初の3月31日までにある孫又は一定障害の孫

⑤60歳以上か一定障害の祖父母

⑥18歳後最初の3月31日にある、又は60歳以上、又は一定障害のにある兄弟姉妹

⑦55歳以上60歳未満の夫

⑧55歳以上60歳未満の父母

⑨55歳以上60歳未満の祖父母

⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

 

【一時金】

労働者の死亡当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合又は失権した場合で、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない者が受給権者となります

①配偶者

②生計を維持していた、年金受給権者に該当しない子・父母・孫・祖父母

③生計を維持してなかった、年金受給権者に該当しない子・父母・孫・祖父母

④年金受給権に該当しない兄弟姉妹

≪給付額≫

【年金】

①遺族1人の場合、給付基礎日額の153日分が年金として支給されます(遺族が55歳以上の妻又は一定の障害のある妻の場合は、175日分)

②遺族2人の場合、給付基礎日額の201日分が年金として支給されます

③遺族3人の場合、給付基礎日額の223日分が年金として支給されます

④遺族4人以上の場合、給付基礎日額の245日分が年金として支給されます

⑤特別支給金として、300万円が一時金として支給されます

【一時金】

①遺族年金の受給権者がいなかった場合は、給付基礎日額の1.000日分が一時金として支給されます

②年金として支給された場合は、給付基礎日額の1.000日分から既に支給されが年金額を差し引いた金額が支給されます

③特別支給金として、300万円が支給されます

F.葬祭料(葬祭給付)

 

労災により死亡した者の葬祭を行う場合

①315.000円に給付基礎日額の30日分を加えた金額、又は給付基礎日額の60日分の金額の高い方を支給されます

②特別支給金はありません

 

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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)