【特定求職者雇用開発助成金】特定就職困難者コース

高齢者、障害者、母子家庭の母など、就職することが困難な者を雇用した場合に支給される助成金について今回ご説明いたします。必要事項としましては、①ハローワークなどの紹介があること、②雇入れ後に一定期間継続して雇用することがあります。

 助成金の対象となる労働者

①60歳以上の者

②身体障害者

③知的障害者

④精神障害者

⑤母子家庭の母

⑥父子家庭の父(児童扶養手当の受給者)

⑦その他の就職困難者

☆ 雇入れ時の年齢が満65歳未満の者に限定されていますのでご注意願います。

 助成金の受給要件

①ハローワークなどの紹介以前に雇用の予約がなかったもの

②ハローワークの紹介時点において、原則として失業状況にあるもの

③雇入れ日より前3年間に当事業所に雇用されていないこと

④雇入れ日より前3年間に、通算3カ月を超えて当事業所の訓練・実習などを受講していないこと

⑤対象労働者が3親等内の親族でないこと

⑥雇入れ日より1年前に、当該労働者と雇用に関して関係があった事業主と、経済、資本的に密接な関係がある事業主が当該労働者を雇用するものではないこと

過去3年間に当事業所において職場適応訓練(短期を除く)を受けた受けていないこと

⑧対象労働者の賃金の未払いがないこと

⑨雇用条件が異なる場合で、当該労働者に不利益を与え、または不法行為があったことにより、当該労働者から申し出があった場合は要件にあてはまらない

⑩過去に労働保険料の滞納がないこと

⑪過去に助成金の不正受給がないこと

⑫性風俗関連営業の接待業務などでないこと

⑬暴力団の関係していないこと

⑭その他

☆この他にも細かな規定が設けられています。詳しくは、ハローワーク、社労士にご相談ください。杉山社会保険労務士事務所でも随時ご相談を無料にて承っております。

 

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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)