【労災保険】特別加入制度

今回は海外派遣者の労災給付について説明いたします。国内と同様に、療養の場合の給付、休業した場合の給付などさまざまな給付が用意されています。

 

6.保険給付の種類  (注)カッコは通勤災害のことです

A.療養保険給付(療養給付)

 

①病院等での治療費が無料です

②給付日額とは関係なく治療が受けられます

 

B.休業補償給付(休業給付)

 

①労災が原因で、療養のため労働できず、休業が続いた場合に4日目から支給されます

②労災給付として 給付基礎日額の60%支給されます

③特別支給として 給付基礎日額の20%支給されます

 

C.障害補償給付(障害給付)

 

【年金】

①労災が原因で、障害等級1級から7級に該当する場合に年金が支給されます

②給付基礎日額の313日分(1級)から131日分(7級)まで年金として支給されます

③特別支給金として、342万円(1級)から159万円(7級)が一時金として支給されます

【一時金】

①労災が原因で、障害等級8級から14級に該当する場合に一時金が支給されます

②給付基礎日額の503日分(8級)から56日分(14級)が一時金として支給されます

③特別支給金として65万円(8級)から8万円(14級)が一時金として支給されます

 

D.傷病補償年金(傷病年金)

 

①労災が原因による傷病が、1年6か月を経過した日に,傷病が治っていない場合又は障害の程度が傷病等級に該当する場合に年金として支給されます

②給付基礎日額の313日分(1級)、277日分(2級)、245日分(3級)が年金として支給されます

③特別支給金として、114万円(1級)、107万円(2級)、100万円(3級)が一時金として支給されます

 

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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)