【社会保険】出産育児一時金

最近、育休(育児休業)について世の中、企業などの関心が高まっています。新聞でも育休の文字を良く目にします。御社ではどのような対応をしていますか。今後どのような制度作りを予定していますか。今回のテーマは育児休業です。育児休業に関して、「社会保険の観点」、「雇用保険の観点」、「助成金の観点」からご説明いたします。

 

1.社会保険の観点

 
出産や育児に関して社会保険では次のような制度があります。
 
1.出産育児一時金
 
2.出産手当金
 
3.保険料の免除制度
 
 
本日はこの中から、出産育児一時金について説明します。
出産育児一時金は、出産した時に1児ごとに420.000円が出産費用として一時金で支給されるものです。本人(女性)が出産した時は、出産育児一時金といいます。また、配偶者が出産した時は、家族出産育児一時金といいます。
 
出産育児一時金にはア.直接支払制度とイ.受取代理制度(小規模施設での出産の場合)があり、どちも医療機関等が代行してくれるため、出産する時に、事前にまとまった費用を用意する負担が軽減されます。これらの制度を利用しない場合は、退院時に一旦出産費用を支払い、後日出産育児一時金を請求することになります。
 
また、出産に含まれものとして、妊娠4カ月(85日)以後の①生産、②死産、③人口妊娠中絶も含まれます。なお、在胎週数が22週に達していない場合は支給額は404.000円となります。
 
 
 

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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)