【社会保険】出産手当金
前回の出産育児一時金に続き、今回は「出産手当金」について説明いたします。出産育児一時金は出産時に一時金として支給されるものですが、出産手当金は出産の産前産後に休業している間に給与の代わりに支給されるものです。
出産手当金は、本人が出産のため仕事を休み、給料を受けられない時、給料の代わりに支給されます。支給期間は、原則として出産日以前42日から出産日後56日までの98日間です。多胎妊娠の場合は、産前日数が98日となります。
1.支給期間
①予定日当日の出産、②予定日より早い出産、③予定日より遅い出産により異なります。
①予定日当日の出産は、原則の支給期間が支給されます。つまり産前42日+産後56日で98日となります。
②予定日より早い出産の場合、産前の支給期間が短縮されます。これは予定日を基準と考えるためです。予定日より3日早く生まれた場合、産前42日-3日+産後56日で支給期間は95日となります。ただし健康保険組合によって
は42日支給される場合もあるようです。
③予定日より遅い出産の場合、予定日より遅れた日数がプラスされます。予定日より3日遅い出産の場合、産前42日+3日+産後56日で支給期間は101日となります。
2.支給額
支給額は、標準報酬月額の30分の1×3分の2が出産手当金の1日の額となります。
また、退職した場合でも次の2つの条件を満たせば、引き続き出産手当金を受けることができます。
1.退職日まで継続して1年以上被保険者期間があること。
2.資格喪失時(退職日の翌日)に出産手当金を受けているか受ける条件を満たしていること。
注意点として、退職日に出勤すると、翌日から出産手当金が支給されません。継続給付を受ける条件を満たせなくなるからだそうで、これは要注意ですね。
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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)