【有期労働契約】 無期転換ルール
平成25年4月1日以降に有期雇用の更新を行い、5年を超えた場合は無期転換の申し出をすることができることは前回説明いたしました。本日は無期転換の申し出を断ることができるケースについて、3つ説明いたします。
1.クーリング期間がある場合
通算して5年の有期労働契約期間において、契約満了日から次の更新日までの間に6か月以上の空白期間(クーリング)がある場合、それまでの期間は一旦リセットされます。その後、無期転換の資格を得るためには、リセット後の有期契約期間から新たに5年必要となります。
2. 特別措置法(プロジェクト型)
5年を超えるプロジェクトに高度専門職(年収1.075万円を超える者)を従事させる場合は、プロジェクトの期間中に有期労働契約を更新しても無期転換の適用にはなりません。
3. 特別措置法(定年再雇用型)
定年再雇用の場合は、埼玉労働局雇用環境・均等室に申請し認定を受けることにより無期転換の適用を受けなくなります。ただし、他の会社を定年退職して自社に再雇用した場合は、当然無期転換の適用は受けられます。
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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)