【有期労働契約】 無期転換ルール
有期労働契約は「雇止め」という問題があります。労働者にとって2度、3度と契約更新された場合、次の更新も期待する場合が少なくありません。当然次も更新されると思っている労働者にとって、雇止めの予告は大問題です。そこで新たにできたルールが「無期転換ルール」です。無期転換ルールとはどのようなものでしょう。
無期転換ルール
平成25年4月1日以降に結んだ有期労働契約において、更新をつづけて通算5年となった場合に、労働者から事業主に対し「無期転換」を申し込めるというものです。
事業主はこの申し出を拒否できません。違法となります。
つまり、労働者は無期雇用契約への転換を申し込むことにより、有期雇用から無期雇用になることができるものです。
早ければ、平成30年4月1日には無期転換ルールにより無期転換された労働者が誕生することとなります。
無期転換を機会に正社員へ以降しなくてならないのかと考えている事業主さんもいらっしゃるかもしれません。
しかし、今回の制度改革ではそこまで要求はされていません。
今回の無期転換ルール
①制度に沿って無期転換を希望する労働者を全員無期雇用に転換しなくてはなりません。使用者は申込みを断ることはできません。
②有期労働契約の期間はその後無期雇用になります。
③労働条件は原則として有期労働契約の時の条件のままでもOK。(別段の定めをすることも可)
以上のように、無期転換にした場合でも、すべての労働条件が正社員と同様になるものではありません。
「無期雇用=正社員」とはならないということです。覚えておいてください。
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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)