【休業手当】 

一時帰休させた場合は、休業手当(平均賃金の60%)を支払う義務があります。この休業手当が負担となっている事業主さんはいませんか。今回は、休業手当の負担を激減させる助成金をご紹介いたします。経営が苦しい時ゆえに、従業員を休業させて賃金を節約している状況で、休業手当の支払いを不合理に感じている方も多いことでしょう。その通りです。
 しかし、従業員にも生活があるので止むを得ないところです。そこで今回は、この場合に役立つ「助成金」について皆様にご説明いたします。
 
 

雇用調整助成金

売上高の減少等により会社の経営状況の悪化し、従業員の解雇も考えている状態でひとまず一時帰休させて休業手当を支払っている場合に、頑張っている事業主さんに対して助成されるというものです。。

 
助成率

 休業手当の 3分の2(大企業は2分の1)になります。上限があります。(平成29年8月1日時点で8.205円です)
 
∴ 休業手当 - 3分の2 = 休業手当の3分の1(実際の負担額)となります。

この助成金を利用することにより、休業手当の負担が3分の1と激減します。

頑張っている事業主さんに是非ご利用をお勧めしたい助成金です。
 

ただし、手続きにはいろいろ条件があるため、これら条件を全てクリアしなくてはなりません。
 
当事務所は助成金に精通している社労士事務所です。

詳しく知りたい事業主さんはどうぞ遠慮なくご相談ください。

また、ホームページ内お役立ち情報「助成金」でも雇用調整助成金について詳しく説明していますので、こちらも合わせてご覧ください。

 

お問い合わせはこちらです❣
https://sugiyama-sr-office.com/inquiry/

 

社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)