今回は半日休業させた場合の休業手当についてご説明いたします。案外知らない人が多いと思いますので、是非、目を通してみてください。

休業手当(半日休業の場合)

前回、1日の賃金が8.000円のAさんの休業手当が4.800円と申しました。

≪ここで皆様に質問です≫
   
ある日、Aさんに午前中の4時間働いてもらい、午後は帰休してもらった場合、休業手当をいくら払えば良いでしょうか。

普通に考えると
 
時給 1.000円なので

(午前中)4時間分の賃金+(午後)4時間分の休業手当
      

∴ (賃金)4.000円 + (休業手当4.000円×60%)2.400円=6.400円(1日の支払額)
         

一般的に考えるとこの様に考えると思います。この金額を支払っても間違いではありません。
    
    
しかし、法律的には休業手当は1日の賃金の60%をで良いとされています。つまり、休業手当= 8.000円×60%=4.800円で良いのです

    
∴  6.400円でも法律上算出した休業手当(4.800円)を上回っているので、問題ありません。

しかし、4.800円でも法律上OKということです。
   
   
経費削減が必要な時期だけに、本日説明したことについても覚えておいてください。

 

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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)