【労災保険】特別加入制度(中小事業主)

今回は中小事業主の特別加入の手続きについてご説明します。

 

5.中小事業主の特別加入の手続き

A.初めて申請する場合

 

①労働者の保険関係が成立していること

②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

③労働保険事務組合より「特別加入申請書」を労働基準監督署を経由して所轄労働局へ提出し承認を受ける

④申請書には特別加入者の業務内容、役職名、給付基礎日額などを記入する

⑤中小事業主以外に家族従事者が居る場合は、包括して特別加入する

 

 

B.特別加入を承認されている場合

 

①労働保険事務組合より「特別加入に関する変更届」を労働基準監督署を経由して所轄労働局に提出する

②「変更届」は特別加入されている人の氏名、業務内容に変更があった場合、事務組合が提出する

③事務組合は、新たに事業主となった人がいる場合及び新たに事業に従事する人がいる場合「変更届」に提出する

 特別加入申請に対する労働局の承認は、申請日の翌日から30日以内の日で、希望日する日になります。承認日以後、労災が適用されます。

 

6.補償の対象となる範囲

①2つ以上の事業の事業主の場合、特別加入している事業のみ労災が適用される

②業務災害においては、一部適用されない場合がある

③通勤災害においては、通常の通勤災害と同様に取り扱われる

 

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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)