【労災保険】特別加入制度(中小事業主)
労災保険の特別加入につきまして、前回までの海外派遣者に続きまして、今回から「中小事業主」について説明いたします。まず、中小事業主の範囲などについて説明いたします。特別加入を検討中の事業主さんはご参考にしてください。
◎ はじめに、ここで中小事業とは次の規模をいいます
A.金融業・保険業・不動産業・小売業・・労働者50人以下
B. 卸売業・サービス業・・・・・・・・・労働者100人以下
C. その他の業種・・・・・・・・・・・・労働者300人以下
1.中小事業主の範囲
①中小事業の規模に定める数の労働者を常時使用する事業主
②事業主の家族従事者など、労働者以外の者
③労働者を1年中使用していなくても、年間100日以上使用する事業主
2.加入時の健康診断が必要な場合
①粉塵作業に3年以上従事した場合・・・・・・・・・・じん肺健康診断
②振動工具を使用した業務に1年以上従事した場合・・・振動障害健康診断
③鉛を扱う業務に6か月以上従事した場合・・・・・・・鉛中毒健康診断
④有期溶剤を扱う業無に6か月以上従事した場合・・・・有期溶剤中毒健康診断
3.特別加入の制限
①すでに疾病にかかっており、療養に専念すべきと認められる場合
②すてに疾病にかかっており、現在の業務では就労不能と認められる場合は、他の業務についてのみ特別加入が認められる
4.保険給付の対象とならないもの
①特別加入する前に発症した疾病
②特別加入する前に発症の原因がある疾病
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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)