【労災保険】特別加入制度(中小事業主)

今回は中小事業主の①労災保険料、②給付金額についてご説明します。

  7.中小事業主の労災保険料

①給付基礎日額・保険料

 

給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する場合に基礎になるものです。事業主が金額を決め、労働局に申請致します。
 給付基礎日額は、3.500円から25.000円まで16通りあります。この金額から選び、労働局へ申請することになります。給付基礎日額は給付額の基礎になると同時に、保険料の基礎になります。

(例)食料品製造業の場合 保険料率 6/1.000 で計算します 

保険率は会社の労災保険率と同様の保険率となります。参考ですが、一人親方の場合は「特別加入の保険料率」が別に定められています。

給付基礎日額 保険料算定基礎額 年間保険料
16通りから選択 給付基礎日額×365日 保険料算定基礎額×保険料率
25,000円 9,125,000円  54,750円
24,000円 8,760,000円

52,560

22,000円 8,030,000円  48,180円
20,000円 7,300,000円  43,800円
18,000円 6,570,000円  39,420円
16,000円 5,840,000円  35,040円
14,000円 5,110,000円  30,660円
12,000円 4,380,000円  26,280円
10,000円 3,650,000円  21,900円
9,000円 3,285,000円  19,710円
8,000円 2,920,000円  17,520円
7,000円 2,555,000円  15,330円
6,000円 2,190,000円  13,140円
5,000円 1,825,000円  10,950円
4,000円 1,460,000円   8,760円
3,500円 1,277,500円   7,665円

◎25.000円の給付基礎日額を選択した場合は、保険料算定基礎額 9.125.000円、年間保険料 54.750円となります。

②給付金額

 

労災で休業した場合、4日目より25.000円×60%=15.000円(休業補償給付
               25.000円×20%= 5.000円(特別支給金

 

以上 合計20.000円が休業した日数分、支給されます。

 

 

 

社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)