【社会保険】保険料免除制度
育児休業期間中の社会保険料が、事業主さんからの申し出により免除される制度をご存知でしょうか。社会保険(健康保険、厚生年金)の保険料が被保険者分と事業主分ともに免除されます。免除されるためには「申出書」を提出する必要があります。是非覚えておいてください。
免除制度の対象には2つの期間があります。①産前産後休業期間、②育児休業期間です。
①産前産後休業期間
出産日以前42日から産後56日の間で、妊娠、出産を理由として労務に服さない期間が対象となります。休業開始以降、事業主は「産前産後休業取得者申出書」を保険者に提出することにより健康保険、厚生年金の保険料が被保険者分、事業主分ともに免除されます。
②育児休業期間
育児休業開始する月に、事業主が「育児休業等取得者申出書」を保険者に提出することにより、育児休業期間の健康保険、厚生年金の保険料が被保険者分、事業主分ともに免除されます。
社会保険料の負担が重いと良く聞きます。この免除制度を利用してコスト削減に努めてください。
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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)