【労務管理】妊産婦に対する保護規定

労働基準法その他の法律で、妊産婦の働き方に対してさまざまな保護規定が設けられています。これらには、①義務規定(絶対的に禁止)と②本人の請求により禁止となるもの2通りあります。妊産婦保護、労働トラブル防止など労務管理のため是非覚えておいてください。

 

1.義務規定(絶対的な禁止事項)

①産後8週間を経過しない女性を就業させてはいけない。(産後6週間経過した女性が就業を請求した場合は、医師の判断により就業させることができる)

要するに産後6週間までは絶対的に就業禁止ということです。

 

2.本人が請求した場合の禁止事項

 

①6週間以内に出産予定の女性が休業を請求した場合は就業させてはいけない。

②妊娠中の女性が、他の軽易な業務を希望したときは業務を転換しなくてはならない。

③妊産婦が請求した場合、変形労働時間制を適用していても、1日8時間、1週40時間を超えて労働時間させることはできない。

④災害時などの臨時の場合において、妊産婦が請求した場合、時間外・休日労働をさせることができない。

⑤午後10時から午前5時までの深夜労働は、妊産婦が請求した場合は行わせることができない。

⑥生後1年未満の乳児を育てる女性から請求があった時は、休憩時間以外に1日2回30分づつ育児時間を与えなくてはならない。

⑦妊産婦が請求した場合は、危険有害な業務に就かせてはならない。

⑧生理日の就業が著しく困難な女性から請求があった場合は、働かせることはできない。

 

なお、「育児時間」、「生理休暇」の場合は、賃金は無給とすることができます。

また、「本人が請求があった場合の禁止事項」については、本人からの請求がない場合は、普段通り就業させることができます

 

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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)